理学部化学科所属学部生の図書室内校費複写利用規定
理学部化学図書室 2001. 9.19
1.(校費複写カードと利用限度)化学図書室には、学部生用の校費による文献複写が可能なカードが1枚用意されています。このカードでは、1年に5000枚の複写が可能です。何人が何回利用したかにかかわらず、5000枚複写した時点で利用が停止されます。
2.(利用者の範囲)化学図書室内の校費用複写機で、1.のカードを使って複写ができるのは、化学科所属の学部3年生に限られます。研究室に配属されている方(学部4年生を含む)は、各研究室のカードをご利用下さい。
3.(複写の範囲と著作権) 図書室での文献複写は、以下のように著作権法で規定・許可されている範囲内でのみ可能です。
持ち込みの資料、レポート原稿等の私物は複写できません。
著作権法 |
第1条(目的) この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及 びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、 もって文化の発展に寄与することを目的とする。 |
第31条(図書館等における複製) 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館(中略)においては、 次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書(中略)を用いて著作物を複製することができる。
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校費複写は下記の手順で行います。
不正使用(大量コピー、私物の複写等)があった場合には、ただちにカードの貸出を停止します。
以後その年度内は、利用対象者全員が校費複写を利用することができません。